財政健全化法に基づく公営企業の資金不足比率


 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)
第22条第1項の規定により、年度決算に基づく資金不足比率について、次のとおり公表します。

○ 令和3年度 財政健全化法に基づく公営企業の資金不足比率の.pdf

○ 令和4年度 財政健全化法に基づく公営企業の資金不足比率の.pdf