職員の懲戒処分等について
「ハラスメントならびに自己診療事案」について、当組合懲罰委員会の答申を受け、処分を決定いたしましたので、ここに公表します。
1.被処分者
医師(50 代 男性)
2.処分を行った日
令和 8 年 2 月 17 日
3.処分の種類とその量定
停職1か月 期間 令和8年3月7日から令和8年4月5日
4.処分の対象となった行為
職員として遵守すべき法令および関係規程を十分に遵守せず、ハラスメント(秘密漏洩)に該当する行為ならびに自己診療(自己処方)に係る不適切な行為
なお、今回の事案について、申し出により令和7年7月15日に降任辞令、不正請求分は返納済み。
職員による不祥事がありましたことは、患者さんをはじめ関係するみなさま方の信頼を損なう行為であり、深くお詫び申し上げます。
今回の事案を重く受けとめ、改めて綱紀粛正と服務規律の確保を徹底させるとともに、信頼回復に向けて全力で再発防止に努めてまいります。
令和8年2月17日
小国郷公立病院組合
組合長 渡邉 誠次